親権・養育費・面会交流

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離婚後は、両親のどちらか一人が親権者になります

離婚後は、両親のどちらか一人が親権者になります

親権とは、親が未成年の子供を一人前の大人に育てるという責任と役目をいいます。
結婚中は夫婦が共同で子供の親権を持っている状態です。離婚をする場合には、夫婦のどちらか一人のみが子どもの親権者になります。

離婚後、親権者となった方の親は基本的に子供と同居し、子どもの世話や教育について権利を持ち責任を負います。親権者でない方の親は、離婚時に取り決めた範囲で子どもと交流し、基本的には養育費を支払うという方法で子どもの面倒をみます。

なお、子供のいる夫婦が離婚する場合、離婚後の親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。

養育費

養育費とは、離婚して子供と別々に暮らす親が子供の生活費の一部を負担するものです。
離婚により親権者でなくなった方の親にも、子供の扶養義務は引き続き残ります。そのため、親権者でない親は養育費を支払うという形で、引き続き子供を扶養する義務があるのです。

面会交流

離婚により親権者でなくなった親が、子供に会ったり連絡を取ったりすることを面会交流と言います。
離婚時に面会交流の頻度や方法について夫婦間で取り決めをした場合、離婚後はどちらの親も、原則としてその取り決めに従わなければいけません。

親権・養育費・面会交流の決め方

親権・養育費・面会交流の決め方

親権、養育費、面会交流については、離婚の際に夫婦の話し合いによって決めます。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判の手続きによって決めることになります。

離婚後、トラブルになったら

離婚後、次のような状況になった場合は、自己判断で対応せず、弁護士にご相談ください。

  • 元パートナーが養育費を払ってくれない
  • 経済的事情で養育費の支払いが難しくなった。養育費を減額したい
  • 生活が苦しいので養育費を増額して欲しい
  • 元パートナーが子供に会わせてくれない
  • 元パートナーが勝手に子供に会おうとする
  • 子供が、別居している元パートナーに会いたがらない

これらのトラブルに自己判断で対応してしまうと、場合によっては家庭裁判所のペナルティを受けるリスクがあります。また、ご両親の間で揉めてしまうことが、お子様にとってのストレスになってしまうことも考えられます。