離婚・男女トラブル

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夫婦間のお悩み、その他パートナーとの関係についてのお悩みは当事務所へご相談ください

  • パートナーとの生活が辛い
  • 夫または妻から離婚を切り出された。慰謝料を請求された
  • 夫または妻と離婚したいが、具体的に何をすればいいのかわからない
  • 夫または妻と離婚したいが、相手が離婚に応じてくれない
  • パートナーから暴力やひどい精神的苦痛を受けている。パートナーの不倫・浮気が発覚した
    →慰謝料を請求したい場合、くわしくは『慰謝料請求』のページをご参照ください。
  • 離婚後も子どもと暮らしたい、子供の親権者でい続けたい
    →くわしくは『親権・養育費・面会交流』のページをご参照ください。
  • 離婚後の親権、養育費、面会交流についてどのように決めればいいのかわからない
    →くわしくは『親権・養育費・面会交流』のページをご参照ください。

どのような解決ができるか?

夫婦関係の修復

夫婦関係の修復

夫婦間でのお悩みやトラブルのご相談をお受けしていると、お互いのコミュニケーション不足が原因と思われる事案も少なくないように思います。そのようなケースでは、一旦弁護士が間に入って冷静によく話し合うことによって、夫婦関係が修復でき、解決へ向かうことができる可能性もあります。

当事務所では、必ずしも離婚が前提ではなく、「夫婦関係を修復したい」という趣旨でのご相談・ご依頼も承っております。次のような方もぜひご相談ください。

  • 離婚を望まれない方
  • 夫婦間で、関係修復へ向けて話し合いをしたい方
  • まずは状況を整理してから「離婚か修復か」の方針を考えたい方

話し合いによる離婚(協議離婚)

夫婦間で離婚について合意の上、役所に離婚届を提出し、それが受理されれば離婚が成立します。このように夫婦間の話し合いによって離婚することを協議離婚といいます。

協議離婚の場合、夫婦間で離婚についての合意さえできていれば離婚の理由は問題になりません。性格の不一致その他、どのような理由でも離婚することができます。

なお、未成年の子どものいる夫婦が離婚届を提出するためには、あらかじめ離婚後の親権者を決めておく必要があります。
また、後々のためには、慰謝料や財産分与についても離婚届を提出する前に夫婦間でよく話し合い、書面で取り決めをしておくことをおすすめします。

協議離婚の場合、弁護士が間に入ることによって冷静かつ円滑に話し合いを進めることができます。
次のような場合にはぜひご相談ください。

  • 妥当な離婚条件がわからない
  • 相手の提示する離婚条件に納得がいかない。相手の条件をのんでいいかどうかわからない
  • こちらが提示した離婚条件に相手が応じてくれない

裁判所の手続きによる離婚

夫婦のどちらかが離婚に応じようとしない場合、またはお互いに離婚の意思はあるものの条件についての話し合いがまとまらないような場合には、調停・審判といった裁判所の手続きを用いる場合もあります。

この場合に裁判所は、法律上の離婚原因(民法第七百七十条各号)があるかどうかを基準にして、離婚を認めるかどうか、および適当と考えられる離婚の条件を判断します。

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

e-Gov法令検索より引用。

具体的なケースがこれら法律上の離婚原因に当たるかは、結婚生活や夫婦間の事情を総合的に考慮して判断します。
次のような場合にはぜひご相談ください。

  • 話し合いによる離婚は難しそうだが、法律上の離婚原因が認められるかどうかわからない
  • 裁判所に自分の主張をどのように伝えればいいかわからない
  • パートナーが離婚調停の申し立てをしてしまった