弁護士費用特約

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費用のご負担なく弁護士にご相談・ご依頼をいただけます

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは自動車保険(任意保険)の特約の一つです。
弁護士費用特約を使うと、交通事故解決のためにかかった弁護士費用や法律相談の費用を1件につき最大300万円まで、保険会社が代わりに負担することになります。なお、特殊なケースを除いて、交通事故の解決にかかる弁護士費用は300万円の範囲で十分収まります。
そのため、依頼者様としては費用を負担することなく、弁護士に示談交渉やその他の手続きをお任せいただくことができます。

弁護士特約の有無を確認する方法

加入されている自動車保険に弁護士費用特約(保険会社により名称が異なる場合があります)が付いている場合には、保険証書にその旨の記載があります。
記載内容がわかりづらい場合は保険会社に問い合わせるか、当事務所へご相談ください。

弁護士費用特約の対象となるケース

弁護士費用特約の対象となるのは、ご自身またはご家族が交通事故の被害者になられたケースです。具体的には、100%相手に過失のあるいわゆるもらい事故の場合と、双方に過失のある場合とが当てはまります。
ご自身に100%の過失がある事故の場合は、弁護士費用特約を使うことはできません。

弁護士費用特約のしくみ

請求の流れ

請求の流れ

交通事故に関する弁護士へのご相談・ご依頼緒際に弁護士費用特約を利用すると、発生した弁護士費用は法律事務所から直接保険会社に請求されます。相談者様・依頼者様に費用をご負担いただく必要がないほか、費用の一時立て替えをしていただく必要もございません。

ご家族にも適用されます

弁護士費用特約は、自動車保険の加入者だけではなく、そのご家族も利用することができます。
どの範囲の家族までが弁護士費用特約を使えるかは、保険会社ごとに異なります。具体的にお知りになりたい方は、ご自身が加入されている自動車保険の保険会社に問い合わせるか、保険証書を確認してみてください。

翌年以降の保険料には影響しません

弁護士費用特約を利用したことは、自動車保険の等級には影響しません。
つまり、弁護士特約を利用したことを理由に、翌年以降の自動車保険の保険料が上がるということはありませんのでご安心ください。