相続放棄

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相続で経済的不利益を負う可能性がある場合は、
相続放棄についてご検討ください

相続財産のうち、マイナスの財産の方が多い場合

相続財産のうち、マイナスの財産の方が多い場合

相続財産のうち、金銭、不動産などの価値のある財産の評価額を借金、債務などの額が上回っているような場合、それをそのまま相続することによって、相続人がかえって経済的不利益を負うことになってしまいます。

例えば、親が借金を残したまま亡くなってしまい、その相続財産の中にその借金を返すに足りる現金や預貯金などの財産がない場合などです。

相続財産をすべて把握できているかどうか自信がない場合

相続放棄の期限が過ぎてから思いもよらない借金や負債がみつかることもあります。
そういった借金や負債を負ってしまうことがないよう、相続財産にどのようなものがあるかどうかの調査を含め、念のためお早めにご相談いただく方が無難です。

相続放棄と限定承認

被相続人の借金や負債を引き継がないためには、相続放棄と限定承認との二種類の方法があります。どちらの手続きにも、相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があります。

相続放棄

相続放棄

プラスの財産、マイナスの財産の両方を含む全ての相続を放棄する手続きです。
相続放棄を希望する相続人単独ですることができます。

限定承認

プラスとなる財産の範囲で、借金や債務などのマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いてなお財産が残っていれば、それを相続することができます。
限定承認は希望する相続人単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

相続放棄・限定承認の期限

相続放棄・限定承認の手続きは相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
期限を過ぎてしまうと、自動的に全ての財産を相続することになります。ご注意ください。

相続財産の扱いには注意

相続人が相続財産の一部を処分したり消費したりすると、「マイナスの財産を含むすべての相続を承認した」とみなされ、以降は相続放棄や限定承認を選択できなくなります。
相続放棄や限定承認の手続きをした後に相続財産を処分・消費してしまった場合も、相続放棄、限定承認がなかったことになり、マイナスの財産を含むすべての財産を相続することになります。
すべてを相続する意思が固まっておられない間は、相続財産には触らない方が無難です。管理などの都合でどうしてもその必要がある場合には、事前に弁護士に相談し、アドバイスを受けられることをお勧めします。