遺産相続

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遺産相続のお悩みは当事務所へご相談ください

  • 身内が亡くなったが、遺産相続の進め方がわからない。何をすれば良いのかわからない
  • 遺産相続の話し合いがまとまらない、遺産分割でもめたくない、遺産の分け方について主張したいことがある
    →くわしくは『遺産分割』のページをご参照ください。
  • 身内が借金や負債を残して亡くなってしまった。相続放棄のやり方がわからない
    →くわしくは『相続放棄』のページをご参照ください。
  • 遺言書や生前の贈与が理由で、自分が相続する遺産が減ってしまった、ゼロになってしまった
    →くわしくは『遺留分』のページをご参照ください。

遺産相続の流れ

遺産相続手続きの主な流れは次のようになります。

Flow01

相続の開始

被相続人が亡くなると同時に、相続が開始されます。

Flow02

死亡届の提出

被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に、役所へ死亡届を提出します。

Flow03

被相続人の遺言書があるか確認

遺言書があった場合はすぐに開封せず、まずは弁護士などの専門家へご相談ください。遺言書の種類によっては開封の仕方にルールがある場合があります。

Flow04

相続人・相続財産の調査

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をするため、「誰が相続人になるのか」「相続人は何人いるのか」を調査します。
相続人になるのは被相続人の配偶者と、被相続人と血の繋がった一部の親族です。配偶者は必ず相続人になりますが、その他の親族のうち誰が相続人になるかは親族の構成によって異なります。

相続財産になるのは、被相続人が亡くなったときに有していたすべての財産です。現金、預貯金や不動産の他、借金やローンなどの債務も含まれます。

 

相続放棄の手続き(必要に応じて)

民法には相続が開始したことを知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければならないと規定されていて、期間制限があります。相続放棄は、相続で借金を背負いたくない場合などに行います。

Flow05

遺産分割協議

相続人間の話し合いによって相続財産の分け方を決めます。ただし、遺言書がある場合には原則その内容に従います。

Flow06

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、その内容を証明する書面を作成します。

Flow07

相続税の申告・納付

相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税(相続により受け取った財産にかかる税金)を申告・納付します。

Flow08

相続登記など

相続により引き継いだ財産につき、相続登記(不動産の場合)や名義変更(預貯金や有価証券の場合)などの手続きを行います。
なお、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。
相続登記について、くわしくは当事務所までお問合せください。

相続のご相談はお早めに

相続のご相談はお早めに

遺産相続の手続きには法律で期限が決まっているものがあり、そのため、迅速な判断や対応が求められることになります。
遺産分割が原因となって親族間でもめてしまうことや遺産分割の長期化・複雑化を避けるためには、なるべく感情的にならないように意識し状況を客観的に捉えていただくこと、また、ご家族など相続人以外の意見に左右され過ぎないことを心掛けていただくのが良いかと思われます。

弁護士が適宜必要なお手伝いをさせていただきますので、相続が開始された際はお早めにご相談ください。