消費者問題

  • HOME>
  • 消費者問題

「だまされた?」と不安になったらまずご相談を

  • エステ、脱毛などの勧誘、着物や布団などの即売会で勧誘を受け、契約をしてしまったがやはり解約したい
  • 解約を申し入れたいが、先方と連絡がつかない
  • 解約を申し入れたが、「違約金が発生する」などと言われ解約させてもらえない
  • 不本意な契約を根拠に高額な支払いを請求され、困っている
  • 不本意な契約をした相手から、代金の督促状が送られてきた
  • 購入した商品が本物かどうか疑わしい

当事務所でお手伝いできること

まずは契約の状況、内容、形式などを確認

まずは契約の状況、内容、形式などを確認

まずはお客様のお話をよくうかがい、取引を証明する契約書があるかどうか、契約書があったとして、それが法律のルールに基づいた有効なものであるかを確認します。
その結果、店や会社側が消費者契約法、割賦販売法などのルールをきちんと守っていないと認められる場合には、それを理由に契約を解約できるケースもあります。

その他、相手側の詐欺を理由に契約の取り消しができる場合もあります。この場合の詐欺とは、例えば偽物の宝石を本物と偽って販売した場合など、相手方が嘘をついて契約に持ち込んだようなケースをいいます。

あるエステ店との契約を解除したと思っていたら、エステ店からエステ代が未払いだとして数十万を請求されたというケースで、契約書を確認したところ、利用者が利用できる条項があって、数万円を支払うことで和解して終了できたこともありました。

不正な取引だと認められれば代金を支払う必要はありません

契約を解除したり、取り消したりした場合は、その契約に基づく代金を支払う必要はなくなります。すでに代金を支払っている場合は、その返金を求めることができます。
一方、買った商品を既に受け取っている場合などは、その商品は契約の相手に返す必要があります。

当事務所からのお願い

当事務所からのお願い

いずれのケースでも、契約書などの書類は捨てずに保管するようにしてください。これらがあるのとないのとでは、いざトラブルとなった際にスムーズな解決を図れるかどうかが大きく違ってきます。
「契約書を紛失してしまった」「契約内容を書面に残していない」という方からのご相談も承っております。その場合は、相談者様のお話を伺いながら、他の方法で契約の具体的な内容・条件を整理していくことになります。