
遺言書は相続人それぞれの取り分を指定することができるため、後の相続争いを防ぐことができます。
そのため、現在遺言書を作成される方が増えています。
しかし、相続には「遺留分」が存在します。
遺留分を考慮せずに作成された遺言書はかえって相続争いを招くことになりかねません。
今記事では、遺言書と遺留分どちらが優先されるのか詳しくお話していきます。
遺言書について
遺言書は、作成者(遺言者)が自身の死後の財産分配を定める公式な文書です。
この文書により、遺言者は生前に自分の意志で遺産の分配方法を決定することが可能です。遺言書が存在しない場合、故人の財産は相続人たちが集まり話し合いで分割することになります。
遺言書があり、すべての遺産が指定されている場合は、財産の分割について話し合う必要がありません。
遺言書の法的効力は、遺言者が亡くなった時点で発生します。
この際、遺言者はすでに亡くなっているため、その意向を直接確認することは不可能です。そのため、遺言書は法的に厳しい形式要件が設けられており、これに反した遺言書は無効とされます。
遺留分について
遺留分は、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が保証される最低限の遺産の割合を指します。
これにより、特定の法定相続人は、「少なくともこの割合の遺産は確保される」と主張する権利があります。
遺言書を用いて財産の相続人を指名することは可能ですが、一部の相続人に不釣り合いな量の財産を指定することは遺留分の侵害につながるため注意が必要です。
遺留分を保証された法定相続人がその部分を受け取れない場合、遺産を巡る争いが生じやすくなります。
遺言書と遺留分はどちらが優先されるのか
遺留分の優先性
「遺言書があれば相続がスムーズに進む」とよく言われますが、遺留分の権利を侵害する内容の遺言書の場合、遺留分の権利が優先されます。
ただし、遺留分が侵害されているからといって、遺言書全体が無効となるわけではない点に注意が必要です。
遺留分侵害の請求可能性
遺留分権利を侵害された場合、権利者は遺留分侵害額の請求を行うことができ、対象者はその支払いを拒否することができません。
遺留分侵害額請求は権利者の裁量で行われ、家族間で若干遺留分が侵害される遺言書の場合、多くは遺言書の内容に沿って進めることが一般的です。
遺留分侵害請求の時効
遺留分侵害の請求には時効が設定されており、「相続開始と遺留分侵害が認識されたから1年間」とされています。
この期間内に遺留分侵害額請求を行わなければ、請求権を失うことになります。
遺留分を侵害する遺言書に対する対処法
遺言書の無効主張
遺言書が無効となる主な理由には、形式要件の不備、内容の不明確さ、遺言能力の不足、偽造などがあります。
遺留分を侵害された相続人は、遺言無効確認の訴訟を提起し、遺言の無効を求めることができますが、遺留分の侵害だけでは遺言無効の認定はされないので注意が必要です。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求は、以下の手続きを通じて行うことができます。
協議
関係者間で直接話し合い、遺留分の調整を行います。
調停
家庭裁判所で調停委員の介入を受け、裁判官の提示する調停案に基づいて合意を試みます。
訴訟
裁判所での公開法廷で、両方の主張が聞かれ、裁判所の判決によって決定されます。
これらの対応は「協議→調停→訴訟」または「協議→訴訟」という順で進められることが多く、専門的な知識が求められるため、弁護士への相談をおすすめします。
まとめ

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