弁護士コラム

交通事故に関して大阪市で弁護士をお探しの方(加害者側)

2024.09.18

けが人がいる場合

道路交通法上、運転者は救護義務を負っています。

まずは、けが人がいないか確認する。

けが人がいるときは、その方の手当・救護を速やかにする。

必要な場合には、119番通報をして救急車の手配をする。

以上の措置を自分ができない時は、周囲の人に依頼する。

救護しないで逃走すると、救護義務違反に問われて、刑事上行政上の不利益を受けます。

最近は、防犯カメラが多数設置されており、相当鮮明な映像が残ることが多いので、逃走することは、多大な不利益を受けることになりかねません。

警察に通報する

道路交通法上、運転者は通報義務を負っています。

警察に通報して、現場の状況を保全する必要があります。

警察に事情を話して、捜査に協力しましょう。

通報しないで逃走すると、通報義務違反に問われて、刑事上行政上の不利益を受けます。

上記の通り防犯カメラの設置で、逃走することは、多大な不利益を受けることに代わりありません。

任意保険に加入しているのであれば、当該保険会社に連絡を入れましょう

任意保険に加入しているのであれば、当該保険会社に連絡を入れましょう

被害者との示談交渉は当該保険会社に任せればいいでしょう。

ただ、1度は早い段階で被害者に直接謝罪はしたほうがいいでしょう。

自分の車の修理代や事故で破損した被害分について保険が利用できるのか、被害者に対して過失割合文の請求ができるのか、当該保険会社に相談して対応しましょう。