直ちに警察に通報しましょう
警察に事故現場を保全してもらう必要があります。
加害者の氏名・住所・連絡先を聞きましょう。加害者が任意保険に加入してる場合には、当該保険会社名を聞きましょう。
加害者側とやり取りをするときは、携帯電話等で会話を録音しておきましょう。
警察署に被害届を出しましょう。現場に来た警察官に被害を訴え、事情聴取に応じましょう。ただ、怪我をして、病院に救急搬送された場合には、その後で大丈夫です。
けがをしている場合
速やかに病院にて治療を受け、交通事故にあったことを伝えましょう。
加害者の加入している保険会社がわかれば、病院代を払ってもらいましょう。ただし、後日、加害者側に支払ってもらう手続きをするまでは立て替えて払う必要があるかもしれません。
第三者行為による傷病届の手続きを取りましょう。
自分の加入している保険会社にも連絡をし、治療費の支払い等について相談してみましょう。
そして、病院で治療に専念しましょう。
担当医から、症状固定と診断されるまでは、医師に指示に従って治療を受けましょう。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込まれない、治療効果がない状態をいいます。痛みが残れば、それは後遺症として扱うことになります。
病院代等、自己負担したときは領収書を取って保管しておきましょう。
また、会社を休む時には、会社にもきちんと連絡をしましょう。
加害者に賠償請求をしたい場合
① まず事故証明書を入手しましょう。被害届を出した警察署で入手手続きを聞いてみましょう。
② 自賠責保険に被害者請求をしましょう。
どこの保険会社でもいいですが、事故証明書にも自賠責保険会社が記載されているので、そこに自賠責保険の請求のための資料送付を依頼しましょう。
資料を入手した後は、その資料に記載されたことに従って書類・資料等を取り寄せて、請求をしましょう。
自賠責基準を超える損害金は、加害者(加害者の加入している保険会社)に請求しましょう。
③ 加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社から連絡が来ることもあるので、その保険会社と協議しながら、請求することもできます。
交通事故における損害賠償は、ア自賠責基準、イ人保険会社基準、ウ裁判基準があるといわれ、ウの基準で算定することが必要不可欠と思われます。保険会社が提示している損害額が、いかなる基準によって算定したものか確認する必要があります。
加害者が賠償請求に応じない場合
① 話し合い
簡易裁判所、ADR機関等を通じて加害者や加害者保険会社と話し合う
② 提訴
話し合いで解決しない時は、裁判所に提訴するしかありません。
自分でできなくはありませんが、弁護士等専門家に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼する際に準備する事項
以下のうち①の書類は必須ですので、ご相談される前に入手して、相談の時に持参しましょう。②と③は、相談された弁護士さんに必要がかどうかご確認ください。
① 交通事故証明書を入手しましょう。被害届を出した警察署に入手方法を聞きましょう。
大阪の場合には、自動車安全運転センター(電話;06‐6909‐5821)にお問い合わせください。郵送でもインターネットでも入手できます。
② 被害届を出した警察署に、検察庁に送致した罪名、日付と送致番号を聞きましょう。
③ 送致された検察庁に、検番号と処理日を聞きましょう。
交通事故の被害者として被害者請求ですと言えば、教えてくれます。その際に、送致された在名、日付と送致番号を聞かれるので、事前に警察署に聞いておくことをお勧めます。
何からしたらいいか不明な時
ずけがをされている場合には、治療を優先しましょう。無理に仕事をしたり、運動をしたりして、それにより症状が悪化した場合には、加害者から賠償金について争われてしまうこともあります。
弁護士特約に加入している際には、弁護士に不明な点を遠慮なく相談しましょう。
弁護士特約に加入していなくとも、弁護士に相談しましょう。
自分で動ける方は、自賠責保険に請求手続きをすることをお勧めします。