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ご家族・ご身内の方が逮捕・勾留されてしまったら
このようなお悩みは当事務所へご相談ください
次のような場合は、すぐに当事務所へご相談ください。
- 家族や身内が逮捕・勾留されてしまった
- 家族や身内が逮捕されたが、冤罪(本当はやっていない)の可能性がある
- 逮捕された家族の言い分が取り調べできちんと聞いてもらえるかが不安
- 自分または家族・身内が痴漢事件や傷害事件を起こしてしまった。被害者の方に謝って示談にしてもらいたい
一般的に多いのは窃盗、傷害、盗撮、痴漢、性犯罪、薬物などに関するご相談ですが、その他の案件のご相談も承っております。お困りの場合は、お気軽にお問合せください。
逮捕されたらどうなる? 一般的な刑事手続きの流れ
Flow01
逮捕
警察が、被害者などの証言や物的証拠などに基づき、疑わしいと思われる人物を、証拠隠滅などを防ぐ目的で拘束する手続きが逮捕です。逮捕された被疑者(事実の有無にかかわらず、犯罪の疑いをかけられている人のことを一旦はそう定義します)は、警察署で警察による取り調べを受けることになります。
警察は取り調べの結果を踏まえて、被疑者を釈放するか、検察へ送るかを判断します。
Flow02
勾留
検察に送られると、拘置所などの刑事施設に収容され、引き続き行動の自由を制限されます。これが勾留です。勾留中は検察官による取り調べを受けることになります。
取り調べの結果、検察官が被疑者を起訴するか、不起訴・釈放にするかを判断します。
Flow03
裁判
検察官に起訴されると、事件について刑事裁判が行われます。
裁判で有罪の判決を受けると前科がつくことになります。
前科をつけないため、逮捕勾留の段階から弁護士へ
ご相談ください
逮捕・勾留は、犯罪の証拠隠滅を防ぐため、被疑者の行動の自由を制限するものです。そのため、逮捕・勾留中は拘置所などの外へ出られないことはもちろん、ご家族など外部の方との面会や手紙のやり取りなども自由に行うことはできません。
このような状況下で逮捕・勾留中の方と接見(面会)し、ご本人に代わってご家族や関係者の方と連絡を取る、ご本人の主張を裏付ける証拠や情報を集める、取り調べの場でご自身の主張を正しく伝えるためのアドバイスをするなどのサポートができるのは弁護士だけです。
なお、金銭、書類や衣類など一定の物を差し入れることはできます。
現行の制度では、起訴前の逮捕・勾留中の段階から弁護士を選任し、サポートを受けることができます。ご自身で私選弁護人を依頼する他、費用の面でご不安がある場合には国選弁護人制度や当番弁護士制度を利用して弁護士のサポートを受けることも可能です。
私選弁護人、国選弁護人、当番弁護士制度のそれぞれについて詳しくお知りになりたい方は、日弁連のWebサイト を参考にしてください。
被害者の方との示談
示談とは
痴漢・傷害など、被害者の存在する事件を起こしてしまった場合には、被害者の方と話し合い、謝罪や賠償などをすることによって解決を図る方法もあります。この話し合いのことを示談といい、示談が成立すると起訴を免れられる場合もあります。
示談は弁護士にお任せください
被害者の方は、加害者に対し恐怖心や警戒心を抱いているケースが多く、そのままでは示談に応じてもらうことは困難です。そこで、弁護士を通していただくと、被害者の方に対し、加害者と直接顔を合わせない、連絡先を教えないなどの配慮をすることができ、示談に応じてもらえる可能性が高まります。
示談ができる事件
示談による解決ができるのは痴漢・傷害など被害者のいる事件に限ります。
薬物の所持や使用に関する事件への取り組み
当事務所では、大麻、覚せい剤その他の違法薬物依存でお困りの方やそのご家族に対し、通常の刑事弁護のほか、必要があれば薬物依存からの更生・回復へ向けてのご協力までをさせていただくことができます。
何度も違法薬物の使用を止めようと思っても止められない、あるいは、何度も刑務所に行っているのに止められずに悩んでいる方もいると思います。薬物依存症にかかっていることも多く、一人ではなかなか止められません。
当事務所は、薬物依存症からの回復をサポートする専門機関である大阪ダルク等と連携・協力をしております。支援を必要とされている方には、そのネットワークを通じてダルクの更生プログラムのご紹介や、薬物依存に精通する精神科医への紹介を行うことができます。当事務所の代表自身も、薬物に関する事件とそこからの更生についての講演などの活動を、弁護士会などで行っております。
薬物の関係では、ご本人だけでなく、ご家族への支援が必要な場合があります。薬物依存に悩んでいる家族の支援を行なっているFREEDOM(フリーダム)と連携をとって、どのような支援が必要かについても相談に応じています。
ご本人でもご家族の方でも、お悩みの方はぜひご相談ください。