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- 借金問題
借金でお悩みの方は当事務所へご相談ください
- 借金が返せなくて困っている
- 借金を返すために、別の所から更に借金をしている
- 借金の督促状が届いた
- 今ある借金をできる範囲で返済するため、債権者と話し合いがしたい
- 督促の対応や返済の話し合いなど、債権者とのやり取りをするのが辛い
- 破産など債務整理を考えているが、どのようなリスクがあるのか不安で迷っている
債務整理をすることで、借金の負担を軽くすることができます
債務整理とは
債務整理とは、返済が難しくなった借金を一旦整理し、生活を立て直すための公的な制度です。主な債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理があります。
どの方法によっても、債務整理を弁護士にご依頼いただいた場合、以降は弁護士が借入先との連絡窓口となります。そのため、借入先からの督促や催促はご本人にいかなくなります。
自己破産
自己破産とは、裁判所の免責許可を得て、お持ちの財産と借金とを清算し、借金をゼロにする(免責といわれます)方法です。
自己破産では、借金全額の返済を免れることができる代わりに、マイホームなど価値のある財産を手放すことになります。ですので、「家だけは残したい」など、どうしても手放したくない財産がある方は別の方法を選択することになります。
また、債権者の不利益になる行為をわざとした場合、過去にも自己破産や個人再生などの債務整理をしている場合、借金の理由が浪費やギャンブルにある場合など(これらを免責不許可事由といいます)には、免責が認められない場合があります。ご心配な方は、くわしくは当事務所までお問合せください。
個人再生
個人再生とは、裁判所の手続きを利用して、①借金の大幅な減額、および②原則として3年(最大で5年)の分割弁済を内容とする弁済計画を立て、その計画通りに返済を続けながら生活の再建を図る方法です。
個人再生では弁済計画の可否を借入先ではなく裁判所が判断するため、任意整理よりも大幅な借金の減額を期待できるのが特徴です。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士がそれぞれの債権者(お金を貸している銀行、貸金業者、カード会社など)と個別に、直接交渉する方法です。
具体的には、借金の減額、利息・遅延損害金のカット、長期の分割弁済ができるかどうかについて話し合うことになります。
各借入先との合意のみで債務整理ができるため、借入先ごとに柔軟な弁済計画を立てられることが特徴です。
なお、分割払いの話し合いを簡易裁判所で行う特定調停という制度もあります。
相談者様の状況とご希望に応じて、最適な解決方法を
ご提案いたします
当事務所にご相談をいただけましたら、まずは相談者様の借金や財産の状況、収支の状況、相談者様のご希望、借入先との契約内容などを確認のうえ、最適な方法をご提案させていただきます。場合によっては、債務整理以外の方法で問題を解決できるケースもございます。
債務整理をご提案する場合は、起こり得るリスクやデメリットなどもきちんとご説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。