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- 遺留分
法定相続分の一部は遺留分として補償されます
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保証されている一定割合の相続分のことを言います。
例えるならば、被相続人の「財産はすべて〇〇に相続させる」という遺言があったとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、「遺産を全くもらえない」ということは基本的にありません(ただし、法律で決められた相続の欠格事由や廃除事由がある場合を除きます)。
遺留分の具体的な割合は、法定相続分と同じく、「誰が相続人か」によって異なります。
遺留分が侵害されている場合には
次のような場合には、遺留分の侵害を主張できる可能性があります
兄弟姉妹以外の相続人の方にとって、例えば次のような場合は遺留分を侵害されているといえます。
- 遺言書により、遺産を全く(または遺留分よりも少なくしか)相続できなくなった。
- 被相続人が亡くなる直前に財産の全てまたは大部分を贈与してしまい、相続する財産がなくなってしまった
遺留分を取り戻す方法(遺留分侵害請求)
遺留分を取り戻すには、以下の相手に対して遺留分侵害請求を行います。
- 遺言書により遺産の全てまたは大部分を相続した他の相続人
- 遺言書により遺産の全てまたは大部分の贈与を受けた第三者
- 被相続人が亡くなる直前に財産の贈与を受けた他の相続人または第三者
一般的な請求の流れは次のようになります。
- ① まずは相手に対して直接、「遺留分を侵害している分のお金を返して欲しい」と意思表示をします。
- ② 相手が受け入れてくれなければ、調停や審判などの手続きを裁判所に申し立てることになります。
- ③ 請求が認められれば、遺留分を侵害している相手から、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを受けることができます。
遺留分侵害請求の時効
以下①②どちらかの期限を過ぎると、遺留分侵害請求権を主張することはできなくなります。
お心当たりの方はお早めにご相談ください。
- ① 遺留分侵害請求をしようとする方が、次の両方の事実を知ったときから1年
- 相続が開始したこと
- 遺留分を侵害する贈与、遺贈があったこと
- ② 相続が開始してから10年(この場合、相続の開始や遺留分侵害の事実を知っていたかどうかは関係ありません)