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交通事故の示談交渉は当事務所へご依頼ください
示談とは
交通事故の示談とは、事故の当事者同士が話し合いを通じて、お互いの過失割合や支払うべき示談金の額を決めることです。これを示談交渉といいます。
実際の示談交渉は事故の当事者本人ではなく、当事者が加入している自動車保険会社の担当者や、当事者から依頼を受けた弁護士が代わりに行う場合がほとんどです。
示談交渉で注意すべきこと
示談は、示談の条件につき、当事者の双方が合意すれば成立します。どのような内容で示談を成立させるかは基本的に当事者の自由です。
ただし、一度成立した示談は原則として取り消しや撤回ができません。ですから、事故の相手方や保険会社から示談の条件を提示された際には即答を避け、それがご自身の受けた被害や必要な補償に照らして妥当なものであるかどうかを、慎重に検討してから回答をするようにしてください。
相手側に保険会社や弁護士がついている場合には、知識やノウハウの点でどうしても不利になってしまうため、こちらも弁護士に相談をしてから示談に応じる方が安全です。
示談交渉を保険会社が行う場合と弁護士が行う場合の違い
もらい事故の場合をのぞいて、示談交渉は加入している保険会社に代行してもらうこともできます。ですが、保険会社は、支払う示談金の額を抑えるための交渉を得意としており、こちらが十分な補償を受けるための交渉は手薄になりがちです。
また、保険会社と弁護士とでは、示談金に含まれる慰謝料を計算する基準がそもそも異なります。弁護士が示談交渉を行った方がより高い基準で慰謝料を算定でき、受け取れる慰謝料の金額が必然的に高くなります。
弁護士が慰謝料を計算する基準を、「裁判所基準」または「弁護士基準」と呼びます。
症状固定と言われたら
症状固定とは
症状固定とは、交通事故のために負った怪我などの症状について、それ以上治療を行っても回復や改善が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定になると、事故の相手や保険会社に対し、その後の治療費や休業損害などの請求ができなくなります。症状固定後も事故による症状がまだ残っていて、その症状についての補償を受けたい場合には、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
なお、保険会社から症状固定の申し入れを受けた場合にはすぐに承諾せず、まずは治療を受けている医療機関へ相談するようにしてください。症状固定の判断ができるのは保険会社ではなく医師です。保険会社から「症状固定」と言われたからといって、必ずしも不安に思う必要はありません。
症状固定後も症状が残ってしまった場合
交通事故が原因の怪我の症状が症状固定後も残ってしまい、仕事や日常に来たしている場合には、事故の相手や相手側の保険会社に、慰謝料や逸失利益を請求することが考えられます。ここでいう逸失利益とは、後遺障害のために、本来ならば得られたはずの収入が減ってしまったことを指します。
慰謝料や逸失利益を請求するためには、まずはその症状について、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
等級認定を受けるためには、相手側の保険会社に手続きを一任する事前認定と、被害者となった方ご自身で手続きを行う被害者請求との二つの方法があります。
より確実に、適当な等級の認定を受けるためには、被害者請求を弁護士にご依頼いただくのも一つかと思います。