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遺言書がある場合
被相続人が作成した有効な遺言書がある場合、相続財産は原則として、遺言書で指定された通りに分けられることになります。
ただし、遺言書がある場合でも、兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分として、本来相続するはずの財産の一定割合(またはその相当額)を受け取る権利があります。
→くわしくは『遺留分』のページをご参照ください。
遺言書がない場合
遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いによって相続財産の分け方を決めます。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
調停・審判など
遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、調停や審判など裁判所の手続きを利用する方法もあります。
- 調停とは、裁判所の調停委員が当事者の間を取り持って行う話し合いの手続きです。
- 審判とは、各相続人の主張や提出された資料を基に裁判所が強制的に遺産分割方法を決める手続きです。
遺産分割の基準
遺言書がない場合、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、相続財産をどう分けるかは相続人の自由です。
なお、遺産分割について、遺産分割協議がまとまらない場合や裁判所が関与して遺産分割割合を決める場合(調停・審判など)には、以下が参考になります。
法定相続分
法律で決められた遺産分割割合の基準を法定相続分といいます。
具体的な法定相続分は「誰が相続人になるか」によって変わります。
特別受益
一部の相続人だけが遺産分割よりも前に被相続人から多額の現金や不動産などを受け取っている場合(この利益を特別受益といいます)、残りの被相続財産を普通に分けるだけでは、特別受益を受けていない他の相続人にとって不公平となることがあります。
このような場合、他の相続人は遺産分割において、特別受益に相当する額を法定相続分から増減するよう主張することができます。
寄与分
相続人が介護、経済的援助などで生前の被相続人に貢献した事実がある場合、その貢献を考慮して遺産分割割合に上乗せしてもらうよう主張することができます。
これを寄与分といいます。
寄与分が認められるのは、一般に、被相続人に対し親族として通常期待される範囲を超えた「特別な貢献」をした場合に限られます。
なお、寄与分の主張ができるのは相続人だけですが、相続人でない方が被相続人に対し介護・援助などの貢献を行っていた場合には、相続人に対し「特別寄与料」として、その貢献に応じた金銭を請求できる場合があります。
相続財産の使い込み
他の相続人に使い込みの疑いがある場合や、反対に他の相続人から使い込みの疑いをかけられてしまった場合などには、どちらも自分の言い分をきちんと立証し、相手に納得してもらうことが重要です。
話し合いや立証方法についてお困りの場合は、専門家である弁護士へぜひご相談ください。
不動産の分け方
相続財産に不動産がある場合は、不動産を残すか、それとも売却するのかなど、分け方に複数のパターンがありどうしても話し合いがまとまりづらくなります。
相続財産に不動産がある場合には、話し合いが複雑化する前にお早めに弁護士へご相談ください。