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交通事故にあわれた方、事故を起こしてしまわれた方は
当事務所へご相談ください
- 交通事故にあい、または事故を起こしてしまいどうすれば良いのかわからない
- 事故の相手方や保険会社とのやり取りを負担に感じる
- 事故の相手方や保険会社から提示された示談金額が妥当なのかどうかわからない、または納得がいかない
- 保険会社から「治療費打ち切り」や「症状固定」と言われた
- 交通事故にあったことが原因で仕事に支障が出て収入が減った
- 事故による損害について十分な補償を受けたい
- 自分の加入している任意保険で弁護士特約をつけたが、弁護士を知らない
交通事故の発生から解決までの流れ
Flow01
交通事故の発生
Flow02
入院・通院などの治療
※交通事故直後には自覚症状がなくとも、時間が経ってから事故による症状があらわれることもあります。ご自身のお身体のため、また、後から症状が出たときにその症状が事故によるものだと証明しやすくするためにも、交通事故発生後は自覚症状の有無にかかわらず、すぐに病院を受診するようにしてください。
Flow03
症状の完治または症状固定
※症状固定とは、交通事故が原因で負った怪我などの症状について、これ以上治療を行っても改善が期待できなくなった状態をいいます。くわしくは『示談交渉』のページをご参照ください。
Flow04
後遺障害等級認定
※事故で負った怪我の症状が症状固定後も残ってしまった場合、残ってしまった症状に対する補償を受けるためには後遺障害等級認定を受ける必要があります。詳しくは『示談交渉』のページをご参照ください。
Flow05
示談交渉・示談成立
Flow06
示談金の支払い
Flow07
解決
事故の状況・相手とのやりとりはできる限り記録を
交通事故にあわれた場合、または交通事故を起こしてしまわれた場合には、後々の示談交渉でご自身の主張の裏付けができるよう、危険のない範囲でできる限り記録を残すようにしてください。
- 事故が起こった直後の現場の写真
- 事故が起こった直後の車その他物損の写真
- お怪我をされた場合、怪我の写真や医師による診断書など
- 事故の相手や保険会社との会話・通話の録音など
- ドライブレコーダーで保存された映像
示談に応じる前に弁護士へご相談ください
示談内容の確認
一度示談に応じてしまうと、それを後から撤回することは原則としてできないためご注意ください。その前に、提示された示談条件が妥当なものかどうか、専門家である弁護士がチェックさせていただきます。
慰謝料の基準
示談交渉を弁護士が行うことによって、示談金のうち慰謝料(事故による精神的苦痛に対する賠償)の金額のベースが上がります。
くわしくは『示談交渉』のページをご参照ください。
「弁護士費用特約」をお使いいただくと弁護士費用はかかりません
加入しておられる自動車保険(任意保険)の「弁護士費用特約」をお使いいただいた場合、発生した弁護士費用は保険会社が負担します。
ただし、ご自身に100%の過失がある場合を除きます。
弁護士費用特約について、くわしくは『弁護士費用特約』のページをご参照ください。