
パートナーの不倫が明らかになったとき、心の痛みは計り知れません。
その心痛に加え、「離婚しない場合でも慰謝料を請求できるのか?」という疑問も生じるかもしれません。
今記事では離婚しなくても慰謝料はもらえるのかという疑問について詳しく解説します。
離婚せずに不倫の慰謝料を請求することが可能です
不倫の慰謝料は、離婚をしない状態でも請求可能です。
不倫行為は夫婦間の平穏な共同生活を侵害する不法行為とされ、精神的苦痛を受けた場合、通常慰謝料の請求が認められます。
誰に対して慰謝料を請求できるか?
不倫慰謝料は、不倫相手だけでなく、配偶者にも請求可能です。
離婚の有無に関わらず、請求対象者は変わりません。
ただし、共有の資金から支払われることが多く、実質的な影響が少ないことから、離婚しない状況で配偶者に慰謝料を請求することは珍しいです。
それでも慰謝料を求めたい場合、文書によってその目的を明確にしたうえで、支払わせましょう。
こうすることで、将来的に離婚することがあっても、その金額が夫婦共有財産と見なされないようにすることができます。
現金や銀行預金以外にも、例えば高価なバッグや宝石、または自宅マンションの一部所有権を慰謝料として受け取る方法もあります。
これにより、結婚前の資産や相続財産のように、夫婦共有財産とは別に管理される資産で慰謝料を受け取ることができます。
しかし、不倫相手と配偶者からの慰謝料を二重に請求することはできないため注意しましょう。
例えば、全体の慰謝料が100万円の場合、不倫相手から30万円、配偶者から70万円を請求することは可能ですが、双方から100万円ずつ、計200万円を請求することは認められません。
離婚せずに慰謝料をもらう条件
不貞行為が確認された
慰謝料を請求するための最初の条件は、肉体関係やそれに類する明確な行為があったことです。
不倫とは、婚姻関係にある人が配偶者以外と肉体関係を持つことを指し、単なるデートや身体的な接触だけでは不十分です。
肉体関係に準ずる行為としては、例えばラブホテルでの長時間の滞在や密室での親密な行動などが含まれます。
証拠が存在する
不貞行為を証明するためには、具体的な証拠が必要です。
これには探偵による調査報告書、ホテルの出入りの写真や動画、ラブホテルや旅行の際のホテル利用明細、メッセージのやり取りなどが含まれます。
これらの証拠がなければ、慰謝料を請求することは困難です。
既婚者としての認識があったか
相手が既婚者であることを知っていて不倫を行った場合は、「故意」による不倫と見なされ、慰謝料請求が可能です。
ただし、相手が既婚者であることを知らなかった場合、故意は認められず、慰謝料請求が困難になる可能性があります。
精神的な苦痛
不倫により精神的な苦痛を受けたことが認められる場合、慰謝料の請求が可能です。
ただし、不倫発覚前に夫婦関係が既に破綻していた場合、精神的な損害が少ないと見なされ、慰謝料額が減額されるか請求が認められないこともあります。
夫婦関係の継続性
不倫発覚時に夫婦関係が破綻していないことも、慰謝料請求の重要な条件です。
夫婦が円満な共同生活を送っていた場合、不貞行為はこの生活を侵害するものとして扱われます。
時効期間内であること
慰謝料の請求は時効期間内に行われなければなりません。
不貞行為が発覚した日から3年間、または不貞行為があった日から20年間が時効の期間です。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便で請求するなどして時効の進行を停止させることが考えられます。
まとめ

パートナーの不倫はショックで大きな精神的ストレスを伴います。
その補償として慰謝料を求めることは正当な権利です。
離婚を選ばない場合でも、法的な手段を用いて慰謝料を請求することは可能です。
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